
「5月に自動車税を払ったばかりなのに、秋に車を売ったら、残りの分は戻ってくるの?」
車を手放すときに気になるお金のひとつが、自動車税です。答えを先に言うと、普通車を廃車(抹消登録)した場合は、北海道から月割で戻ってきます。ところが、車を売って名義を変える場合は、税金としては戻りません。そして軽自動車は、廃車にしても月割では戻らない仕組みです。
同じ「車を手放す」でも、手放し方と車の種類によって扱いがまったく違います。この記事では、札幌市東区で車の買取・販売をしている私たちFRONT LINEが、北海道と札幌市の公式情報をもとに、自動車税が戻るケース・戻らないケースを整理しました。
先に結論
- 普通車の自動車税は、4月1日の所有者に1年分かかる。抹消登録(廃車)すると、翌月から月割で戻る(北海道では運輸支局で抹消登録をすれば手続きは不要)
- 売却(名義変更)では、その年度の税金は減額されない。未経過分は、買取額に含めて提示されることが多い
- 軽自動車税には月割の仕組みがない。4月2日以降に手放しても、その年度分は全額かかる
- 3月に売るなら、3月31日までに名義変更が終わるかどうかがポイント
自動車税は「4月1日に持っている人」に1年分かかる
まずは基本の仕組みです。北海道の自動車税は、毎年4月1日現在で運輸支局に登録されている所有者(ローンなどで所有権が販売店に残っている場合は使用者)に、1年分が課税されます。課税の対象期間は4月から翌年3月までで、納税通知書で5月末日(土日などにあたる場合は次の月曜日)までに納めます。
税額は、車の種類や総排気量、初めて登録された時期によって決まります。自家用の乗用車の例を挙げると次のとおりです。
| 総排気量(自家用乗用車) | 2019年10月1日以降に初回新規登録 | 2019年9月30日までに初回新規登録 |
|---|---|---|
| 1リットル以下 | 25,000円 | 29,500円 |
| 1リットル超1.5リットル以下 | 30,500円 | 34,500円 |
| 1.5リットル超2リットル以下 | 36,000円 | 39,500円 |
| 2リットル超2.5リットル以下 | 43,500円 | 45,000円 |
※表は横にスクロールできます
※北海道の「自動車税」ページの税率の一例(標準の税率)より。
さらに、初回新規登録から13年を超えたガソリン車(2026年度は初度登録が2013年3月までの車)などは、税額がおおむね15%重くなります。環境性能割の廃止など、2026年の車の税金の変化については、こちらのコラムで詳しく整理しています。
普通車は「抹消登録」をすると、翌月から月割で戻る
車を廃車にするときは、運輸支局で抹消登録をします。北海道では、抹消登録をすれば特に手続きをしなくても、抹消した月の翌月から月割で、納めた自動車税が還付されます。
還付金の計算式は、北海道の案内では次のとおりです。
還付金額 = 年税額 -(年税額 × 4月から抹消登録した月までの月数 ÷ 12)
かっこの中の金額は100円未満を切り捨てます。北海道の計算例では、年税額39,500円の車を6月に抹消登録した場合、39,500円×3÷12=9,875円→9,800円となり、還付金額は29,700円です。
年税額36,000円(2019年10月以降に登録した2リットル以下の自家用乗用車)の場合で、抹消する月ごとに試算すると次のようになります。

抹消した月の分までは税金がかかるので、3月に抹消した場合は戻る分がありません。逆に言えば、廃車にすると決めた車は、手続きが1か月早いだけで1か月分多く戻ることになります。
還付の流れも知っておくと安心です。抹消登録をすると、後日「自動車税減額通知書」が届きます。車検証の住所と今の住所が違うときや、還付金を口座振込で受け取りたいときは、この通知日から7日以内に総合振興局・振興局・道税事務所へ連絡するよう案内されています。また、ほかに未納の道税があると、還付金がそちらに充てられる場合があります。支払通知書の当初の発行日から5年を過ぎると受け取れなくなるので、届いた書類は放置しないようにしましょう。
なお、抹消登録には、解体して登録を消す「永久抹消」のほかに、一時的に使わない車の登録を消す「一時抹消」もあります。北海道の案内では、一時抹消登録をした場合も、抹消登録日の翌月から減額になります。
売却(名義変更)では戻らない。未経過分は「買取額の中」で精算
一方、車を売って名義を変える(移転登録)場合は、話が変わります。北海道は、年度の途中で移転登録をしても減額にはならず、翌年度から新しい所有者に課税されると説明しています。
つまり、5月に1年分を納めた車を10月に売っても、残り半年分が北海道から還付されることはありません。では、その「残りの期間の分」はどう扱われるのでしょうか。
日本自動車購入協会(JPUC)は、買取業者に売却する場合、自動車税の未経過分は買取金額に含めて提示されることが多いため、還付金として受け取れないことがほとんどだと説明しています(その車が廃車される場合などは例外もあるとしています)。そのうえで、契約の前に次の点を確認するよう勧めています。
- 未経過分の還付が受けられるのか、それとも買取金額に含まれているのか
- 含まれている場合は、内訳を明記してもらえるか
- 説明を受けた内容や合意した内容を、契約書などに記載してもらう
ちなみに国税庁は、中古車の売買で買い手が支払う未経過分の自動車税相当額について、自動車税そのものではなく、その期間に乗れる中古車の購入代金の一部だという考え方を示しています。「税金が戻る」のではなく、車の値段の中で精算されている、と考えるとわかりやすいと思います。
もうひとつ知っておきたいのが、買い取った車を業者が抹消登録する場合(解体や輸出など)です。このとき、還付金を受け取る権利を業者に譲るための書類(自動車税の還付請求権の譲渡通知書など)に署名を求められることがあります。JPUCに寄せられた相談事例では、この書類を提出していたため還付金は業者に支払われ、契約書に「契約金額に未経過分相当額を含む」と書かれていた以上、追加の支払いを受けるのは難しい、という回答でした。署名する書類の意味は、その場で遠慮なく確認してください。
軽自動車は「月割」がない。4月1日に持っているかどうかだけ
軽自動車にかかる軽自動車税は、市町村の税金です。札幌市の案内では、軽自動車税(種別割)は4月1日現在の所有者だけに課税され、月割で課税する制度がありません。そのため、4月2日以降に廃車などで手放しても、その年度分は全額納めることになります。逆に、4月2日以降に買った軽自動車は、その年度の税金はかかりません。
札幌市の場合、2015年4月以降に最初の新規検査を受けた自家用の軽四輪乗用車は年10,800円、最初の新規検査から13年を超えた車は12,900円です(納期限は通常5月31日)。
| 手放し方 | 普通車(自動車税) | 軽自動車(軽自動車税) |
|---|---|---|
| 売却(名義変更) | 税としては戻らない。未経過分は買取額に含めて提示されることが多い | 戻る仕組みはない |
| 廃車(抹消登録) | 抹消した月の翌月から月割で戻る | 戻らない(月割の制度がない) |
※表は横にスクロールできます
軽自動車を手放すなら、気にしたいのは「月」ではなく「4月1日をまたぐかどうか」です。
3月に売るなら「3月31日までに名義変更」がカギ
年度末の3月は、転勤や進学など、暮らしが変わる人の多い時期です。北海道ではまだ雪の残る季節ですが、車の売却や乗り換えを考える方もいるでしょう。このとき注意したいのが、名義変更がいつ終わるかです。

北海道は、手元にない車の納税通知書が届いた場合について、「3月31日までに抹消登録や移転登録の手続きがされていないものと考えられます」と説明しています。JPUCも、課税のタイミングである4月1日前後に手放す場合は、より一層の注意が必要だとしています。
JPUCによると、手放した車の納付書が届くのは、名義変更や抹消の手続きが済んでいないことが原因です。4月1日より前に手放していれば翌年度分を支払う必要がない場合が多いので、まずは売却先に確認してください。一度納付してしまうと返金が難しいなど、かえってこじれることもあるため、払う前に確認するのがポイントです。自動車税を口座振替にしている方は特に注意しましょう。
3月に売る場合は、契約のときに「名義変更はいつごろ終わりそうか」「もし納付書が届いたらどうすればいいか」を確認しておきましょう。道東や道北など札幌から離れた地域からの売却では、引き取りや書類のやり取りに日数がかかることもあるので、早めの相談が安心です。当店でも、年度末の3月に、稚内市まで買取車両の引き取りに伺った例があります。

こんなときはどうなる? 北海道の案内から
道外へ引っ越して、車を持っていく場合
札幌から本州へ転勤し、車も一緒に持っていく場合は、ナンバーが他の都府県のものに変わります。北海道によると、自動車税は4月1日現在のナンバーを所管する都道府県が1年分を課税するため、他の都府県にナンバーが変わっても減額にはならず、新しい都府県での課税は翌年度からになります。
冬の事故で、車が使えなくなった場合
雪道の事故などで修理しても使えないほど車が壊れてしまったときは、北海道は早急に抹消登録をするよう案内しています。抹消登録をした月の翌月から減額されます。すぐに抹消登録ができない場合は、自動車滅失等事実申立書、交通事故証明書、登録番号と壊れた状態がわかる写真、修理見積書または保険会社による全損の証明書を提出すると、審査のうえで事故の発生日の翌月から減額されます。
下取りに出す場合
新しい車を買うお店に下取りに出す場合について、JPUCは、未経過分が月割で還付されることが多いようだとしつつ、契約のときには還付の有無や還付の方法について必ず説明を求めるよう勧めています。買取でも下取りでも、「どう精算されるのか」を確認することが大切なのは同じです。
売る前に確認しておきたいこと
- ✓手放す車は普通車か、軽自動車か(車検証で確認)
- ✓今年度の自動車税はもう納めたか
- ✓売却なら:未経過分が買取額に含まれているか、内訳を書面に残せるか
- ✓業者が抹消登録する場合:還付請求権を譲る書類に署名するか、その意味
- ✓3月の売却なら:名義変更が3月31日までに終わる見込みか
- ✓廃車なら:抹消登録をいつするか(1か月遅れると、戻る額が1か月分減る)
年度末には、17万キロを超えたレクサスRX450hのように、走行距離が多くても輸出需要のある車を買い取った例もブログでご紹介しました(17万キロ超のレクサスRX450h買取)。「古いから廃車にするしかない」と思っている車でも、売却という選択肢が残っていることがあります。廃車にして税金の還付を受けるのと、売却して買取額を受け取るのと、どちらが合うかは車次第です。
FRONT LINEは、自社で直接販売するため中間コストを抑えられ、海外への流通ルートもあります。事故車や動かない車、車検切れの車もご相談いただけます。買取額にどこまで含まれているのか、名義変更がいつ終わる見込みなのか、気になることは契約の前に遠慮なくお尋ねください。査定のご依頼は、買取のお見積りフォームからも受け付けています。
車を売るなら、まずは無料査定から
LINEで写真を送るだけの査定や、買取見積フォームからのお申し込みに対応しています。査定・出張は無料です。
株式会社FRONT LINE 札幌市東区中沼町60-56
営業時間 9:30〜18:30(火曜定休)
参考・出典
※この記事は2026年10月時点の情報をもとにしています。税額や還付の扱いは車の条件によって異なるため、個別のケースは北海道の道税事務所(軽自動車はお住まいの市町村)や売却先にご確認ください。



